相続

相続

誰でもできる遺言書による相続登記

両親が亡くなった時、不動産に関する内容が記載された遺言書をあれば、会計事務所(税理士)や司法書士等の先生に頼まなくても誰でもできます。
相続

「遺言書」があれば「相続登記」をスムーズに行うことができます。

2024年4月1日から「相続登記」が義務化されます。「相続登記」をスムーズに行うためにも、遺言書を作成しましょう。法改正以前に所有している相続登記等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化されるため、不動産を相続した人は必ず行わないといけないため、相続登記を行う人が急増してきます。
相続

「おしどり贈与」は奥様への感謝のプレゼント、相続対策にもなります。

この特例は、「婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる」という特例です。2110万円まで非課税になります。