老後の年金生活者にとって重要な知識のひとつです。「年金生活者支援給付金制度」の条件を知っておいてください。
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
支給要件 (給付金額等は令和6年4月時点の金額です。)
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- (1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- (2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
- (3)前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が878,900円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 778,900円を超え878,900円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
ここで知っておいてほしい知識は、
支給要件に、同一世帯の全員が市町村民税非課税である必要があります。
同一世帯とは、「住居(住所)および家計(生計)が同じであること」を意味していることです。
子供家族と同居している場合、同一世帯になってしまい、同一世帯の全員が市町村民税非課税である要件を満たさず、「年金生活者支援給付金」がもらえない可能性があります。
同居していても、子が親と同居しているからと言って、同じ世帯に入らなければならないわけではありません。それぞれで独立して家計を営んでいることで、別世帯になります。
同居していても、世帯分離にしておくことで、
「年金生活者支援給付金」を受給することが出来ます。
まれな場合ですが、夫と妻が別居している場合はどうなるのか説明します。
別居しているため、夫婦ともに別々の世帯になります。もし、夫が住民税非課税でない場合でも、妻が支給要件を満たせば、「年金生活者支援給付金」を受給することが出来ます。
さらに、別居夫婦でも家計(生計)が一緒であれば、妻は生計を一にする配偶者になります。
この場合、夫は、配偶者控除及び配偶者の社会保険料や医療費を含めて所得控除が適用される可能性があります。
さらに、夫も、公的年金の雑所得等の所得金額が211万円以下であれば、住民税非課税世帯となる可能性があります。
大きな節税対策になります。
終わり
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