専業主婦のサラリーマンの妻(配偶者)の多くは、65歳から国民年金だけの年金生活者になり、公的年金を受け取ることになります。老齢基礎年金 付加年金 振替加算の3種類の合計した金額で、公的年金収入額が80万円前後になります。
65歳から個人ごとに公的年金収入から介護保険料が徴収されます。介護保険料は、公的年金収入額に対して段階的に介護保険料が決定します。
この公的年金収入額が80万円を少しでも超えると介護保険料がおよそ1.5~2万円高くなってしまいます。
国民年金の支給額を増やしたいと考えている方は、必ず介護保険料の判定基準になる「80万円の壁」について知っておいてください。80万円を少し超えるだけで手取り額が逆転し損してしまいます。
著者が定年退職後、妻の受取る国民年金額を増やすため、任意加入制度を活用し付加年金も含め加入していましたが、途中で急遽中止しました。
その理由は
筆者が65歳から受け取る年金が、妻が65歳になるまで加給年金が支給されます。その後、妻が65歳になった時に加給年金は無くなり、代わりに振替加算が妻の年金に加わり、年金支給額が80万円を超えてしまうことに気が付いたためです。
すぐに年金事務所に確認し、中止の手続きを行いました。
振替加算を加えても80万円/年以下にできることができ、介護保険等で大きな節税になりました。
夫婦で支払う社会保険料が減額され、夫婦で受取る年金手取り額が2万円/年以上の増えました。夫婦二人が生きている間続きます。
さらに任意加入のための国民年金保険料を中止したことで支払う予定の国民年金保険料分の30万円以上が節税できました。
(国民年金とは)
国民年金は、20歳から60歳の40年間(480ヶ月)加入することが基本となっています。
【(注:参考)国民年金を受け取るためには必要な加入期間は10年(120ヶ月)以上です。】
480ヶ月で満額の年約80万円(2023年度は、795,000円)です。
国民年金の支給額を増やす方法に、「任意加入制度」、「付加年金」があります。更に夫が加給年金の支給がある場合は、妻が65歳になると「振替加算」が支給されることも知っておいてください。
(任意加入制度とは)
国民年金保険料の納付済期間が40年(480月)に満たない場合には、60歳から国民年金保険料を納めることで、65歳からの国民年金(老齢基礎年金)を増やすことができる「任意加入制度」があります。
(付加年金とは)
年金額を増やす魅力ある制度です。任意加入被保険者も付加年金に加入することもできます。
保険料 : 400円/月
支給額 : 200円×付加保険料を納めた月数
例えば、任意加入で60歳から65歳の5年間加入すると
年金増加額 : 5年×12ヶ月×200円=12,000円/月 増やすことができます。
(振替加算とは)
夫が加給年金を受給している人の配偶者が(妻)65歳になると、夫の加給年金の支給がなくなり、その代わりに妻の国民年金(老齢基礎年金)に加算されて支給されるのが振替加算です。昭和41年4月1日生まれ以前の人が対象です。
必ず年金事務所に確認を!
年金受給するためには、一定の基準があり、年金の計算は複雑です。独自で判断しないでください。
年金受給開始年齢は基本満65歳からになっていますが、実際は60歳から年金を受け取る資格があります。
夫婦どちらかが満60歳になれば、国民年金事務所に受け取れる年金額について相談し確認してください。
年金額を簡単にシミュレーションしてくれます。気兼ねせずに年金事務所に電話し予約して相談することを強くお勧めします。
(80万円の壁の落とし穴)
落とし穴がることを知っておいてください。公的年金等の支給額が80万円を境界に、社会保険料の節税や給付金に関する基準が変わる可能性があります。この80万円の壁を超えることで、公的年金の年間の手取り額が逆転してしまう落とし穴があります。
落とし穴1:
介護保険料の段階が変わり、保険料が増えます。
【居住地の市町村のHPで確認してください。】
≪「知っていると得をする、知らないと損する」節税テクニック≫
ちょっと内容を理解するのは難しいかもしれませんが、例えば、八尾市に居住の夫婦二人(65歳以上)世帯で、収入が年金だけと想定します。
八尾市の場合の介護保険料(R3~R5年度)の基準額は78,680円
(ちなみに大阪市の基準額は97,128円となり市町村で大きく異なります。各自の市町村の介護保険料を確認ください。)
≪モデルA≫
:理想的な「シニアFIRE」と考える夫婦(筆者が実現しています。)
合計所得金額が
・夫の年金収入のみの 210万円 住民税非課税(211万円の壁以下)
・妻の年金収入のみの 80万円 住民税非課税(住民税非課税の基準155円以下)
世帯全員が市民税非課税(住民税非課税世帯)になります。
【八尾市の場合】
(夫は、)
第3段階:世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方
:基準額の70%の 55,080円
(妻は、)
第1段階:世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
:基準額の30%の 23,610円
≪モデルB≫
:上記モデルAの場合の夫婦の収入が夫2万円、妻1万円 増えた場合
:合計所得金額が
・夫の年金収入のみの 212万円 住民税課税
・妻の年金収入のみの 81万円 住民税非課税(住民税非課税の基準155円以下)
(夫は、)
公的年金収入211万円ー年金控除110万円=合計所得金額102万円となり、R3年税制改革調整10万円を差し引いて=92万円
第6段階:本人が市民税課税で、合計所得金額が100万円未満の方
:基準額の120%の 94,420円
(妻は、)
本人が市民税非課税となりますが
第5段階:本人が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え、同一世帯に市民税課税者がいる方
:基準額100%の 78,680円
【節税結果】
≪モデルA≫より≪モデルB≫の夫婦は、
年金収入が30,000円ほど増えるだけで、94,410円も増えてしまいます。
(介護保険料が78,690円⇒173,100円になってしまいます。)
ほんの少しのことで大変なことになってしまいます。
65歳になる前に夫婦の年金額の確認を忘れないで確認してみて下さい。
これが≪「知っていると得をする、知らないと損する」節税テクニック≫になります。
落とし穴2:
後期高齢者医療制度の保険料の均等割り軽減割合が変わり、保険料が増えてしまいます。居住地の都道【府県のHPで確認してください。】
落とし穴3:
年金生活者支援給付金の基準を超えてしまい、減額又は給付が受けられなくなります。
👀厚生省HP:年金生活者支援給付金制度について で確認してください。
詳しくは筆者の関連記事でも確認してください
👀(年金211万円の壁=住民税非課税世帯)の恩恵
最後までお読みいただきありがとうございます。
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